こんにちは。
大阪府堺市で不用品回収・遺品整理を行うワイエイトです。

今回のブログでは、庭木・木材類を処分する5つの方法についてご紹介いたします。

堺市で不要になった庭木・木材類を処分する5つの方法

庭木・木材類の処分
ご自宅のお庭の植木の剪定をされた際や、芝刈り、DIYで使わなかった木材の処分などにお困りの方に向けて、大阪府堺市で庭木・木材類を処分する際の方法を分かりやすく5つのパターンに分けて解説いたします。
庭木・木材類を処分されたい方は、ぜひご参考にしてみてください。

堺市で不要になった庭木・木材類を処分する主な方法は以下の5つです。

可燃ごみとして庭木・木材類を処分する

可燃ゴミとして庭木・木材を処分
庭木の剪定やDIYの残り木材等、不要になった庭木や木材類は基本的に燃えるので、可燃ごみとして燃えるゴミの日に出していただけるようです。
可燃ゴミとして出すには、ゴミ袋に入る大きさにご自身で切断していただく必要があります。(また土は落としてからゴミ袋に入れてください)
ご自身で一手間加える必要はございますが、基本的にはこちらの方法をご利用になられるのが良いかと思います。
*実際に庭木や木材類の処分をご検討の方は、必ずご自身がお住まいの市区町村のホームページ等をご確認いただき、正しい処分方法をご利用いただきますようお願い致します。

粗大ゴミとして庭木・木材類を処分する

粗大ゴミとして庭木・木材を処分
庭木・木材類を粗大ゴミとして出す場合、堺市では庭木・木材類を長さ30センチメートル以上1メートル未満で、1メートル位の紐で縛れる大きさにして指定の場所に出す必要があるようです。
その際に必要な粗大ゴミ処分料金は400円と、堺市のホームページに記載されておりました。(2023年6月現在)

こちらの方法で庭木・木材類を処分される際も指定の大きさに庭木・木材類を切断等する必要があるので、少し手間はかかりますが、可燃ゴミとして出すのが難しいサイズの庭木・木材類の処分をご検討されている方は、基本的にはこちらの方法をご利用になられるのが良いのではないでしょうか。

▼主な粗大ごみ処理手数料品目例(堺市の公式ホームページ 外部サイト)
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/bunbetsu/shigen/sodaigomi/tesuryorei.html

粗大ゴミとして庭木・木材類を回収してもらう手順例

1.受付センターで申し込み

2.手数料を確認し、粗大ゴミ処理手数料を支払う

3.収集日の午前9時までに指定の場所に粗大ゴミを出す

【堺市の粗大ゴミ受付センター】

・固定電話:0120-00-8400
・携帯・IP電話:06-6485-5048
・インターネットからの予約:https://www.eg-resource2.jp/sakai/

上記でご紹介したのが、堺市での一般的な粗大ゴミ処分の流れのようですが、ご自身で必ず堺市の公式ホームページ等をご確認いただき、正しいお手続きの上、処分していただくようお願い致します。

ゴミ処理施設に庭木・木材類をご自身で持ち込んで処分する

ゴミ処理施設に持ち込んで木材・庭木の処分
庭木・木材類の処分方法の1つに、ご自身でクリーンセンター清掃工場に庭木・木材類をお持ち込みいただき処分をする方法もあるようです。
こちらの処分方法は、費用を抑えて処分できる方法の1つですので、軽トラック等の庭木・木材類を運搬できる車輌をお持ちの方はこちらの処分方法をご利用になられても良いのではないでしょうか。

堺市の場合、ご自身で粗大ゴミをお持ち込みしていただける施設といたしまして、クリーンセンター臨海工場とクリーンセンター東工場の2箇所があるようです。

・クリーンセンター臨海工場:午前8時30分〜午後4時30分まで(堺区築港八幡町1番地70)
・クリーンセンター東工場:午前11時30分〜午後4時30分まで(東区石原町1丁102番地)
*ただし、施設点検日及び年始は休み。

*上記は2024年4月現在、堺市のホームページに掲載されていた情報となります。最新情報は必ずご自身でご確認いただきますようお願い致します。

堺市の場合は、上記施設に粗大ゴミをお持ち込みいただいて処分する場合の処分手数料は、

・粉砕施設を使用する廃棄物(粗大ゴミ等):100kgまで一律1700円(100kgを超えると10kg毎に170円)
・その他の廃棄物:100kgまで一律1100円(100kgを超えると10kg毎に110円)

となっているようですが、手数料に関する細かな計算方法、お持ち込みいただけないお品物のルール、その他施設を利用するにあたってのルールなど、手順や方法などのルールをいくつか設けられているので、必ずご自身で堺市の公式ホームページをご確認いただき、その上で正しい手順、方法でご利用いただきますようお願い致します。
*処分手数料の計算は、上記でご紹介している計算以外にもいくつかルールが設けられているようですので、必ずご自身で堺市の公式ホームページをご確認いただきますようお願い致します。

▼クリーンセンター清掃工場への持ち込み処分の詳細情報(堺市の公式ホームページ 外部サイト)
>>http://www.city.sakai.lg.jp/smph/kurashi/gomi/gomi_recy/bunbetsu/shigen/sonotagomi/mochikomi.html
*お住まいの市区町村によっては、お持ち込みでの粗大ゴミ処分をご利用になられる場合、事前のご予約、お問合せが必要なケースもあるようです。必ずご自身でお住まいの市区町村にお問合せいただき、正しくご利用いただきますようお願い致します。

またクリーンセンター清掃工場に庭木・木材類をお持ち込みの上で処分されたい場合は、いくつかの注意点が市区町村によって設けられているようですので、事前に必ずご自身でお電話や市区町村のホームページ等をご確認になられた上で、ご利用いただくようご注意ください。

<お持ち込みいただく場合のルール例>
*長さの最大がおおむね200センチメートルを超える物及び(角材、丸太類)で、幅または径がおおむね30センチメートルを超えるものは受け入れが出来ないようです。(持ち込む前の裁断等の前処理が必要)
*竹は「しなり」により破砕施設での処理が適さないため、そのまま焼却するので、長さの最大がおおむね50センチメートル以下の物以外は、受け入れができない。(持ち込む前の裁断等の前処理が必要)
*上記は2023年6月現在で堺市のホームページに掲載されていたルールですので、事前にご自身でも必ず市区町村の公式ホームページをご確認になられてください。

▼持ち込みできるもの等と注意事項(堺市の公式ホームページ 外部サイト)
https://www.city.sakai.lg.jp/kurashi/gomi/gomi_recy/bunbetsu/shigen/sonotagomi/mochikomi.html#:~:text=%E9%95%B7%E3%81%95%E3%81%AE%E6%9C%80%E5%A4%A7%E3%81%8C%E3%81%8A%E3%81%8A%E3%82%80%E3%81%AD200%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%83%81%E3%83%A1%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AB%E3%82%92,%E3%81%97%E3%81%A6%E3%81%8A%E3%81%84%E3%81%A6%E3%81%8F%E3%81%A0%E3%81%95%E3%81%84%E3%80%82

庭木等の受け入れをされている造園会社に処分を依頼する

造園会社に庭木・木材を持ち込んで処分
お住まいの地域にある造園会社さんで、庭木や芝生等の木質系一般廃棄物の受け入れを行われているところがある場合、そちらの会社さんに処分を依頼することも可能です。
こちらの処分方法をご検討される場合は、各会社さんのHP等をご確認いただき、ルールに従い処分をしてください。

不用品回収業者に庭木・木材類の処分を依頼する

不用品回収業者に庭木・木材類の処分を依頼
最後にご紹介するのは、不用品回収業者に庭木・木材類の処分を依頼する方法です。

不用品回収業者に依頼して庭木・木材類を処分する方法は、最も手間がかかりませんが、その分費用は多少高くなります。
こちらの処分方法をご検討される場合は、庭木・木材類以外にも処分したい物(家具や家電など)がある場合にご利用になられることをお勧め致します。

またこちらの処分方法をご利用になられる際のポイントとしては、不用品回収業者選びです。
業者によって処分に必要な費用が大きく異なる為、まずはお見積りをお取りいただき比較検討なさってください。

堺市の不用品回収業者 ワイエイトへのご相談はこちら

不用品回収のワイエイト
堺市で庭木・木材類の処分・買取依頼は不用品回収のワイエイトにお任せください。
もちろん、庭木・木材類以外の粗大ゴミのまとめて処分にも格安料金でご対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

TEL:072-281-8060
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まとめ

庭木・木材類の処分
庭木・木材類の処分について、代表的な5つの方法をご紹介しました。

少量や大きな庭木・木材でなければ、基本的には可燃ゴミとして処分していただけます。
庭木・木材類以外にも処分をしたいお品物がある場合は、不用品回収業者をご利用になられることで、まとめて処分をしてもらえるので、手間なく全ての不用品を処分していただけます。
ご自身にとって最も良い処分方法をお考えいただき、適切に不用品処分を行なってください。

[2023年6月に情報更新]